1952-03-28 第13回国会 参議院 厚生委員会 第13号
○政府委員(久下勝次君) お尋ねの要点に触れませんで恐縮でございましたが、先ほど来申上げておりまするように、各種保險別に料率を計算をし経理をする建前になつておりまするが、確かに一応の予算が組んでございまするけれども、一つの部門におきまして赤字の生じました場合は、自由に融通はできないのでありますので、財務当局の承認を得ましてやり繰りできるのであります。
○政府委員(久下勝次君) お尋ねの要点に触れませんで恐縮でございましたが、先ほど来申上げておりまするように、各種保險別に料率を計算をし経理をする建前になつておりまするが、確かに一応の予算が組んでございまするけれども、一つの部門におきまして赤字の生じました場合は、自由に融通はできないのでありますので、財務当局の承認を得ましてやり繰りできるのであります。
かくて現行制度の最大の欠点は、全般に亘りまして一貫せる理念と体系がなく、ばらばらの状態に置かれおるのでありまして、非能率、不均衡のままになつておるのでありまするから、先ほど提案者が申したように、これを社会保障制度として統一組織化し、国家財政の許す限りこれを援助いたしまして、各種保險加入の勤労者並びにその家族を合して三千万の勤労大衆の生活保障を確立いたし、更にこれを中小企業者、農民等に及ぼしまして、日本再建
私は現在の大蔵省の、いわゆる政府の監督制度では、今後多岐にならんとする各種保險を取締る上においても、また指導し育成して行く上においても十分ではない。
第三は、従来健康保險、船員保險及び厚生年金保險の保險給付についての不服を審査するための第二次審査機関として、又保險料その他の徴收金等についての不服を審査するための第一審機関として、それぞれ健康保險審査会、船員保險審査会及び厚生年金保險審査会が置かれておりましたものを統合いたしまして、社会保險審査会を設置し、同時に保險保付に関する不服を審査する第一審機関として置かれていた各種保險の保險審査官を統合して
○小林証人 仕事は、大体ドラムカンの洗滌、修理、販売、それから麻袋の集荷、修理並びに販売、それから統制外油糧、油脂製品の買入れ、販売、それから生命保險以外の一般各種保險の代理業、その他雑貨の取扱い、こういうようなことをやつておりました。
○鍛冶委員長 ここに定款があるのですが、この定款を見ますと、ドラムカンの修理、洗滌並びに販売、麻袋その他油糧容器類の集荷、修理並びに販売、油糧、油脂製品の買入れ及び販売並びにその取次、油糧並びに油脂製品の輸入及び輸出、食料品及び日用品雑貨の販売、各種保險代理業、以上各号に関連する業務、こういうふうに七号になつておりますが、今あなたの言われたのとは少し違うようで、主として油糧に関するものが目的のようですが
審議会におきまして勧告案を作りました当時の構想は、七月の審議会におきまして宮崎前保險局長から、政府管掌の健康保險、組合管掌の健康保險共済組合、國民保險等各種保險を通じて本年度赤字が約四十何億になり、これは医療費の一割の額に相当する、こういう報告に接したのでありますから、それでは一つ一割を今年度取敢ず國庫負担にして赤字補填をして貰いたい、こういう意味合から勧告案が作成されたのであります。
○山下義信君 若干意見の交換もあつたのですけれども、これは一應の審議を進める上の前提として、委員会は一つの調査審議をできるだけ積極的に持つて行こうという意図から一應のそういう考え方で行つたのでありますが、私は個人的にはかように考えるのであります、それはいわゆる保險料を支拂い得る能力のある國民であれば、これは直ちに全國の各種保險に加入できるわけであります。
ところが各種保險に審査官がございますので、これを統合して貰いたいということであろうと思いますが、ただ私共の関係におきまする審査官は、実は一人が健康保險も年金保險も船員保險も兼ねておる関係でございまして、その辺については実は一人になつておるわけでございますが、労働省関係の審査官等もございますので、そういう意見があつたのであろうと思いますが、この審査官制度の設置の趣旨から見ましても、被保險者の権利を保護
この制度に対しましての要望は非常に多いのでありまして、先ず社会保障制度の速かなる確立、各種保險の整備統合、人件費の國庫金額負担、保險料が市町村民税の二倍乃至三倍となる傾向があることは非常に苦痛であつて、これは一部は課税化する、税金にして行く、税金に吸收して行くという方法が考えられて貰いたい。
戰後、生活保護法、兒童福祉法及び各種保險立法の制定並びに保險衞生諸施策の推進等見るべき努力がなされたが、未だ社会保障制度完成の道は遠く、從つてこれに関する調査の重大にして必要なことはいうまでもない。本院は、右の理由に基き本問題の調査を厚生委員会に付託するものである。
次に第八、現行の健康保險その他の社會保險制度につき、昭和二十二年九月一日より實施豫定の政府案によれば、これらの所管官廳は、厚生省、勞働省、運輸省等の各省にわたり、從つてその取扱機關も各地方行政廳に分立設置されることになつているが、これは各種保險行政の關連性を無視したものであり、いたずらに諸經費を膨脹せしめて、國家財政の負擔を加重し、かつ事務の煩雜を招き、また地方公共團體より保險行政事項の相當量を中央機構
これに対し政府からは、各種保險はそれぞれの特異性をもつが、その実施運営においては、保險技術を通して共通の性格を有し、特にその手続の間において一本に統合せられることが便宜であり、かつ國民生活の保障ないし衛生行政との関連もあるので、厚生年金保險及び健康保險はこれを從來通り厚生省の所管とし、ただ労働者災害保障保險は、労働基準法と表裏一体の関係にあるので、これを労働省に移管することに決定した旨の答弁がありました